MENU
【要請の趣旨と回答の要旨】
(1)約款3条(一括委任・一括下請負)を削除されるよう求めます。
(回答)⇒ 個別に承諾書を取ることが法令上定められていないため、現状を維持。ただし、一括請負と
なる場合には、顧客に説明を行うよう努める。
(2)約款20条(紛争の解決)を削除されるよう求めます。
(回答)⇒ 趣旨に沿って変更します。
【要請の理由】
(1)貴社約款3条について
建築工事の一括下請負は、建設業法22条1項により原則として禁止されています。これは、本来、
発注者は、請負人に対する信頼を基に発注するものであり、一括下請負は不適切だと考えられます。
建築工事を請け負うに当たり、発注者に対して一括下請負に出すことを説明した上、個別に承諾書
を取ることが必要だと考えられます。約款3条が存在することにより、そのような手続きが省略さ
れ、結果として、消費者の信頼を裏切ることになりかねません。よって、本条の削除を要請する次
第です。
(2)貴社約款20条について
発注者の住所及び物件所在地が本・支店所在地から遠方の場合でも、貴社約款20条が存在すること
により、発注者たる消費者が、貴社に対する提訴を躊躇し、被害救済の道を不当に閉ざされることに
なりかねません。よって、本条の削除を要請する次第です。