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トップページ>差止請求>プロバイダサービス「iSmart接続-Fひかり」を運営する(株)フォーバルテレコムに、初期解除ルール等を認めるよう「再要請兼再々お問い合わせ」を送付しました。

プロバイダサービス「iSmart接続-Fひかり」を運営する(株)フォーバルテレコムに、初期解除ルール等を認めるよう「再要請兼再々お問い合わせ」を送付しました。

 同社に対して、2015年7月22日付「要請兼再お問い合わせ」を送付したところ、2015年8月15日付「要請兼再お問い合わせに対する回答書」を受領しました。
 しかし、同社に対する「プロバイダ契約またはオプション契約をした覚えがないにもかかわらず契約したことになっている」という内容の苦情について、2014年4月1日からの3ヶ月間と、2015年4月1日までの3ヶ月間の件数の推移に関し質問しましたが、同社の回答によれば、減少はしているものの、根絶できているというレベルにはありませんでした。
 また、当団体で新たに入手したデータによれば、2015年に、全国の消費生活センターに寄せられた同社とのプロバイダサービス契約に関する消費者からの相談件数は、依然として高い水準にあることも判明しています。
 これらのことを踏まえて、当団体は、同社に対して下記の内容の「再要請兼再々お問い合わせ」を2016年1月27日付で送付しました。

【要請の趣旨】
①2015年8月3日以降、重要事項説明書は、到着日から初日不算入で8日間以内(同書作成日から11日間
 以内)を初期契約解除期間と定めたものに改訂されましたが、利用規約についても速やかに改訂される
 よう求めました。
②あわせて、web上の「ismart接続-Fひかり」説明ページ
 (http://www.forvaltel.co.jp/ip/ismart_f/) (http://www.fit-ismart.com/)
 に記載されている「注意事項」にも、初期契約解除期間を定めている旨を記載するよう求めました。
③消費者とのプロバイダサービス契約について、消費者が、契約内容を正確に確認したうえで契約締結し
 ようとしていることを書面にて確認できる手続を取ることを求めました。
  具体的には、同社が消費者に対して「登録通知書」と「重要事項説明書」を送付する前に、「契約確
 認書(仮称)」なる書面を消費者に送付し、これから締結しようとする契約内容を消費者自身が正確に
 確認できる手続(「契約確認書(仮称)」の内容が正しければ、消費者が確認印を押印して同社に送付
 する)を、新たに加えることを求めています。

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