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【要請の趣旨】
①2015年8月3日以降、重要事項説明書は、到着日から初日不算入で8日間以内(同書作成日から11日間
以内)を初期契約解除期間と定めたものに改訂されましたが、利用規約についても速やかに改訂される
よう求めました。
②あわせて、web上の「ismart接続-Fひかり」説明ページ
(http://www.forvaltel.co.jp/ip/ismart_f/) (http://www.fit-ismart.com/)
に記載されている「注意事項」にも、初期契約解除期間を定めている旨を記載するよう求めました。
③消費者とのプロバイダサービス契約について、消費者が、契約内容を正確に確認したうえで契約締結し
ようとしていることを書面にて確認できる手続を取ることを求めました。
具体的には、同社が消費者に対して「登録通知書」と「重要事項説明書」を送付する前に、「契約確
認書(仮称)」なる書面を消費者に送付し、これから締結しようとする契約内容を消費者自身が正確に
確認できる手続(「契約確認書(仮称)」の内容が正しければ、消費者が確認印を押印して同社に送付
する)を、新たに加えることを求めています。