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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>インターネット宿泊予約会社のクーコム(株)の会員規約等について、消費者契約法に照らして問題があり、「申入れ、要請及び再お問い合わせ」を送付しました。

インターネット宿泊予約会社のクーコム(株)の会員規約等について、消費者契約法に照らして問題があり、「申入れ、要請及び再お問い合わせ」を送付しました。

 「トクー!」のサービスの中止、中断と会社側の責任等会員規約に関する情報が寄せられ、その内容について消費者契約法との関係等を検討してきました。2015年10月28日付で「お問い合わせ」を送付し、同年11月27日付の回答がありました。内容を検討した結果、消費者契約法上問題があるとして、同社に対して下記とおり2016年2月1日付で「申入れ、要請及び再お問い合わせ」を送付しました。

【申入れの趣旨】
 同社会員規約第22条、23条、及びトクー!ポン利用規約第15条の削除を求めました。

【申入れの理由】
 上記各条項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約を無効とした、消費者契約法第8条1項1号に該当します。
 なお、同社の責めによらない場合についての免責を定めた趣旨で、上記各規定を設けたのであれば、これを明確にする必要があり、例えば「ただし、当社に故意又は過失がある場合を除く」といった記載が必要です。

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