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※なお、「当団体と同社とのやりとりの経緯」は、別添、2016年5月2日付(株)DEXに対する「通知
書」をご参照ください。
【要求の要旨】
・同社の一連の対応を見る限り、当団体に対して回答された事項を守らず、また、そのことについて正当
な理由も認められません。現況では本年5月の改正電気通信事業法の施行まで、同社からの回答が得ら
れないままに終わるおそれもあります。
・当団体としては、同社の真摯かつ誠実な対応が見られないことに遺憾の意を表明するとともに、2016年
1月27日付「要請書」の要請の趣旨(2)、「前項の制度導入前であっても、平成27年10月1日以降に契約
した消費者については、契約締結書面受領後8日以内は、初期契約解除制度と同様の対応をすること」
を再度強く求めた。
・あわせて、2016年1月27日付「要請書」に対する同社の回答を本書到達後10日以内に当団体必着で送
付するよう求めた。