消費者からの情報提供を受け、同社の会則等の内容について検討したところ、消費者契約法に照らして疑義が生じると思われる事項が確認されたため、エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して、「お問い合わせ」送付、「回答」受領を経て、2016年11月25日付「申入れ兼要請書」を送付し、2016年12月16日付「回答書」を受領しました。
しかし、同「回答書」では、当団体の申入れ等に対し回答していただけていない項目があるため、あらためての回答を求め、2017年1月24日付「ご連絡」を送付しました。