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≪経過≫
当団体は、2015年11月27日、同社に対し、テレビコマーシャル、ホームページ上の表記、容器の図柄等(以下表示・広告といいます)に関しての質問事項を含んだ「お問い合わせ」をしました。
その後、当団体は、同社との間で、書面による意見交換及び面談協議を行いました。その経緯の詳細は、下記のとおりです。
同社は、当団体のお問い合わせ活動における指摘に対してホームページの表示の改善を図られるなど、当団体の「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されました。こうした事情に鑑み、容器の図柄の表記や、医薬品とそれ以外を同一のシリーズとして販売することに対する見解の相違はあるものの、当団体は、同社の表示・広告に対する不当景品類及び不当表示防止法に基づく差止請求を、現時点では見合わせることとし、2016年9月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動を一旦終了することにしました。
なお、同社に対しては、今後とも消費者にとって誤認の無い表示・広告に努められるよう期待するとともに、今後、新たに、同社の広告などに関する問題等に関する情報があれば、別途対応させていただく場合があることを念のため通知いたしました。
記
(1)2015年11月27日
当団体は同社に対し、表示・広告に関して質問を伴う「お問い合わせ」を行いました(別紙PDF)。
(2)2015年12月21日
当団体からの2015年11月27日付「お問い合わせ」に対して、「2015年11月27日付お問い合わ
せについて」と題する回答の送付がありました。
(3)2016年3月24日
回答を検討し、同社に対して「再お問い合わせ」を行いました(別紙PDF)。
(4)2016年4月21日
同社から、「2016年3月24日付再お問い合わせについて」と題する回答の送付がありました。その中で本件の公表については、十分に協議を尽くしてほしい旨の要請がありました。
(5)2016年5月23日
同社の回答とその中での要請を検討し、景品表示法や健康増進法における表示規制は、事業者がどのような意図で当該表示をしているかにかかわらず、一般的な消費者がその表示をどのように受け止めるかを問題にするものであり、一般的な消費者は、「飲む人に嬉しい」という表示・広告をすれば、「その商品を摂取すれば、飲酒で負担のかかった肝臓の機能に何らかの良い効果をもたらすであろう」と考えるはず、との当団体の問題意識を述べた「ご連絡(再お問い合わせに対する同社の回答を引用しているため、公開はいたしません)」を送付しました。
なお、その中で直接意見交換の機会を設けたい場合は、文書到着後10日以内に事務局まで連絡
いただくよう要請しました。
その後同社から連絡があり、2016年7月7日に協議を行うこととなりました。
(6)2016年7月7日
当団体は、同社と面談協議・意見交換を行いました。同社からその場で、2016年7月6日付で、
「2016年5月23日付『ご連絡』について」と題する回答を受領しました。
(7)2017年1月24日
当団体は、同社に対して、「ご連絡(「お問い合わせ」活動終了通知)」を送付しました。
(8)2017年2月24日
当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。