簡易生命保険の約款をめぐる問題について、当団体で、(株)かんぽ生命保険に対して2016年8月23日付「要請書」を送付したところ、独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構より、2016年9月29日付「回答」を受領しました。
同機構よりの「回答」を検討した結果、当団体が要請した「保険金の支払いに関しての契約内容」、とりわけ「保険金を受領できないケースがありうること」についての充分な周知が、まだ不足しているとの結論にいたり、2016年11月25日付「再要請書」を送付していましたが、2017年2月1日付「回答」を受領しました。