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1.消費者庁の措置命令
消費者庁は、2017年11月7日、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として痩身効果を標ぼうする機能性表示食品を販売していた業者16社(16社は消費者庁ホームページ参照)に対し、景品表示法に違反する優良誤認表示を行っていたものと認定し、同法7条1項の規定に基づき措置命令を行った旨を公表しました。
2.当団体の取り組み
当団体は、同年12月19日、前記16社が標榜していた痩身効果については、消費者契約法上の不実告知に該当するものとして、前記16社に対し、販売数量や、商品を購入した消費者に返金する意思があるかについての回答を求める、「お問い合わせ」文書を送付しました。
この「お問い合わせ」に対する16社からの回答を踏まえ、当団体は2018年3月5日、自主的に返金を行った1社を除く15社に対し、「申入書兼要請書」として以下の内容を含む申入れを行いました。
(1)措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して
①返金を求めることができる旨の通知をするとともに、消費者からの返金申し出に応じること。
②消費者の負担が少ない返金方法を提供すること。
(2)当団体に対し(1)にかかる返金の実施状況について定期的に報告すること。