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大阪府と「消費生活相談情報の提供と利用に関する覚書」を締結しました。


 KC’sは、大阪府と差止請求及び被害回復について「消費生活相談情報の提供と利用に関する覚書」を3月23日に締結しました。

 適格消費者団体・特定適格消費者団体が、差止または被害回復の検討を行うためには、消費生活相談情報を入手することが必要です。消費者契約法と消費者裁判手続特例法で、地方公共団体が、適格消費者団体・特定適格消費者団体に提供できることが定められています。
 この間、大阪府消費生活センターと協議をすすめていました。その結果、2018年3月23日に覚書の締結を行いました。

 覚書の締結により、必要な情報を得て、大阪府とともに大阪府民の消費者被害防止・回復に貢献していきます。


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