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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>提言活動>消費者契約法の一部を改正する法律案が可決成立しました。

消費者契約法の一部を改正する法律案が可決成立しました。

 消費者契約法の一部を改正する法律案が、2018年6月8日参議院本会議で全会一致で可決成立しました。

 KC’sは、今回の「消費者契約法の改正」が消費者被害の防止・救済に資するものとして、早期成立と対象を幅広くすることなどを求めてきました。特に「つけ込み型勧誘への取消権付与」に関しては、「社会生活上の経験が乏しいこと」という要件を付けることにより、高齢者への対応に懸念があり、その要件の削除を求めてきました。5月21日には、衆議院の消費者問題に関する特別委員会委員に要請書を送っています。

 詳しくは、こちらをご覧ください

 国会審議の中では、KC’sも参加している「消費者契約法の改正を実現する連絡会」代表の野々山宏弁護士が5月15日衆議院で、また、連絡会会員の山本健司弁護士は参議院の委員会で6月4日に意見陳述しました。要件の削除はできなかったものの多くの消費者団体や関係者の努力で、修正や付帯決議により一定の要請趣旨の反映ができ、成立したことをご報告いたします。

 詳しくは、こちらをご覧ください

 提出法案
 修正法案

 附帯決議 衆議院
 附帯決議 参議院

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