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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>(株)ぜんに対して「再々申入書」を送付しました。

(株)ぜんに対して「再々申入書」を送付しました。

 当団体は、株式会社ぜん(以下、同社)が運営する「ピラティススタイル」に関し、消費者から「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」との情報提供に基づき、同社の会則等を検討したところ、消費者契約法に反すると思われる事項が確認されたため、同社に対して「申入れ」、「再申入れ」を行いました。その結果、同社より「入会後4ケ月間は、休会・退会ができない」という条項を削除するという回答を得ました。

 ところが、同条項の代わりに、入会後4か月未満の会員が退会する場合、事務手数料5,400円及び入会金20,000円を徴収するとの条項が加わりました。
 これを受け、当団体では、同条項について検討を行ったところ、消費者契約法に反するとの判断に至り、2018年8月28日付で「再々申入書」を送付することになりました。

 加えて、同社が運営する「basiピラティス」、「ヨガプラス」、「ビクラムヨガ」では、「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」との条項となっており、併せて、申入れを行っています。

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