当団体は、株式会社ぜん(以下、同社)、同社が運営する「ピラティススタイル」、「basiピラティス」、「ヨガプラス」、「ビクラムヨガ」の契約条項について、消費者契約法からみて適切でない条項や改善いただきたいホームページ上の記載があるため、消費者契約法12条に規定される適格消費者団体としての差止請求権に基づいて【申入れ】を行いましたところ、2019年4月26日付で回答を受領しました。
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