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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>鍵交換・鍵開け(解錠・開錠)サービスなどを行う㈱鍵(サイト名「鍵のレスキュー」)のWeb上の表示の改善を受けて、申入れ・要請活動を終了しました。

鍵交換・鍵開け(解錠・開錠)サービスなどを行う㈱鍵(サイト名「鍵のレスキュー」)のWeb上の表示の改善を受けて、申入れ・要請活動を終了しました。

 当団体は、消費者からの情報提供を契機として、鍵交換・鍵開け(解錠・開錠)サービスなどを行う㈱鍵(以下、同社といいます)のホームページ(Web)上の表示について調査したところ、景品表示法に違反すると思われる表示があったことから、(株)鍵に対しその見直しを求めるため、下記(末尾の<交渉経緯>)のとおり「申入れ」等の活動を行ってきました。
 その結果、ホームページ(Web)上の表示について一定の改善がみられたことから、2019年9月4日付「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を同社に送付し、申入れ活動を終了しました。

<活動の発端となった消費者からの情報提供>
 鍵が開かないため、ホームページで検索した事業者を呼んだところ、このメーカーのドアは直せないと言われ、何もしていないのに出張費として○○○円を請求された。ホームページには良いことばかり書いてあり、修理対象外のメーカーがある等の記載は見当たらない。

1.「申入れ」について(申入れとは、景品表示法30条に規定される適格消費者団体としての差止請求権に基づくものです)
(1)申入れ内容
 同社が提供する「鍵のレスキュー 鍵の110番救急車」のweb上にて使用されている、下記表示
 (いわゆる「No.1表示(下記リンクを参照下さい)」)について、景品表示法の優良誤認にあた
 るとして、使用停止等を求める「申入れ」を行いました。
 No.1表示⇒ https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-hyoji/h20/08061302.html
 「日本一の鍵開け技術
 「日本一の技術
 「日本一の技術
 「No.1年間解決件数15万件」
 「No.1総トラブル解決件数」
(2)改善内容
①「日本一の鍵開け技術」、「日本一の技術」、「日本一の鍵技術」という表示については、「日本一の
 …技術」という表示の使用を止め、「日本一の特殊鍵対応実績」という表示に変更されました。

  ※特殊鍵対応実績は、㈱バルク社調べに依拠しています。
②「No.1年間解決件数15万件」という表示については、「解決」という表示を止め、「No.1年
 間対応件数15万件」という表示に変更されました。

  ※No.1年間対応件数も㈱バルク社調べに依拠しています。
③「No.1総トラブル解決件数」という表示については、②と同様、「解決」という表示を止め、「N
 o.1総トラブル対応件数」という表示に変更されました

  ※No.1総トラブル対応件数も自社調べに依拠しています)。

2.「要請」について(差止請求権に基づかない消費者団体としての任意の要請です)
①Web上の注意書き(※に引用)について、文字の拡大と「破壊開錠」が一部部品の破壊を伴うこと
 についての説明の付加を求めました。
 ※注意書き内容
  「ピッキング・迂回開錠・破壊開錠・その他独自の技術で万が一すべての技術を用いても鍵を開けることができなけ
  れば出張料・作業料ともに無料とさせていただきます。ご依頼後のお客様ご都合でのキャンセルは出張料・キャンセ
  ル料が発生する場合があります。」

<改善内容>
 破壊開錠については、「一部部品破壊交換開錠」という表示に変更されました。

②Web上の「平均到着時間は約15分」という表示を正確な表示にするよう求めました。
全国47都道府県の全地域にて平均15分で到着しているという根拠がWeb上において確認することができないことから、地域等の限定なく「平均到着時間は約15分」という表示は不正確な表示となっていたためです。
<改善内容>
 当該表示は削除されました。

③Web上の料金明細の表示については、単なる鍵別価格の羅列であったことから、以下の改善を求めました。
 1)カテゴリ名の明示(種類でまとめてわかりやすい表示にする)
 2)各カテゴリ内の並び替え(メーカーや鍵の種類で並び替える)
 3)カテゴリごとのリンクボタンの設置(必要な鍵にすぐにたどり着けるようにする)
 4)文字の拡大(見やすくする)
<改善内容>
上記のうち、1)と2)について、表示されるようになりました。

<交渉経緯>
・2017年 1月28日付、「お問い合わせ」を送付しました。
・2017年 2月24日付、同社から回答を受領しました。
・2017年 6月 9日付、「再お問い合わせ」を送付しました。
・2017年 7月28日付、同社から回答を受領しました。
・2018年 2月 8日付、「再々お問い合わせ」を送付しました。
・2018年 3月26日付、同社から回答を受領しました。
・2018年 9月18日付、「申入書及び要請書」を送付しました。
・2019年 1月16日付、同社から回答を受領しました。
・2019年 9月 4日付「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を送付し、申入れ活動を終了しました。

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