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10時〜17時(土日祝除く)
2020年03月09日
また、今回の事態が消費者庁の所管する法律改正の必要性を示していると考えられることから、消費者庁に対し「つけ込み型勧誘」への取消権の導入を含む、消費者契約法の早期改正および公益通報者保護法の今通常国会での改正と、事業者の内部通報体制整備の実効性確保策の検討を求めた意見を、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長に対して送付しました。