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トップページ>差止請求>サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が、変形性膝関節症等の症状改善に効果があるかのように広告を行っている、日本サメ軟骨普及協会に対し「要請書」を送付しました。

サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が、変形性膝関節症等の症状改善に効果があるかのように広告を行っている、日本サメ軟骨普及協会に対し「要請書」を送付しました。

 日本サメ軟骨普及協会(以下「協会」という。)は、サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が変形性膝関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を新聞折り込みチラシやホームページ等で広告しています。
 当団体は、これについて医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に違反するものであると判断し、表示をやめるよう、2021年5月12日付けで「要請書」を送りました。

【要請の趣旨】
 協会が行う広告において、サメ軟骨が、変形性関節症・ヘルニア・腰痛・リウマチ・糖尿病・高血圧・骨粗しょう症・脊柱管狭窄症・腰椎症・前立腺炎・へバーデン結節・外反母趾・その他一切の疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を表示することをやめてください。

【要請の理由】
 協会の広告は、サメ軟骨を摂取すれば、変形性関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防等の効果・効能を得られる旨を表示しています。これによるとサメ軟骨は、薬機法2条1項2号「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」にあたり、「医薬品」に該当します。
 しかし、サメ軟骨は、「製造販売についての厚生労働大臣の承認」を受けていないものであり、協会の広報活動は、何人も、未承認の医薬品の広告をすることを禁止する薬機法68条に違反するものです。

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