日本サメ軟骨普及協会(以下「協会」という。)は、サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が変形性膝関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を新聞折り込みチラシやホームページ等で広告しています。
これらの広告は、景品表示法、特定商取引法、及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に違反する疑いがあることから当団体は、消費者庁、経済産業省、厚生労働省に対し情報提供を行い、適切な措置を行うよう、2020年12月24日付けで「要望書」を送りました。
【要望事項】
協会に対し、サメ軟骨由来成分を含有するいわゆる健康食品が変形性膝関節症の症状改善に効果があるかのように表示する広告を行わないよう、必要かつ適切な行政調査及び行政指導等の適切な措置を行うこと。
【要望の理由】
1.景品表示法5条が禁じる優良誤認表示違反の疑いがあること。
2.特定商取引法12条の定める誇大広告等の禁止に違反する疑いがあること。
3.未承認の医薬品の広告にあたり、薬機法違反の疑いがあること。