当団体は、特定適格消費者団体として、同社のホームページ等で販売されている「HAREVIA-ハレビア-」(「トクトクコース」)(以下「同コース」といいます。)について、契約内容を誤認して契約の申し込みを行った消費者が多数いるとの情報を得て、その被害状況及び同社のホームページ画面等の広告記載内容を検討しました。その結果、同コースの申込みの意思表示には、誤認(錯誤)があり、契約は取り消し得る(又は無効の)ものであるとの結論に至りました。これを踏まえて当団体は同社に対して「申入書兼お問合せ」を2022年10月4日付で送付しました。
記 第1 同コースの対応に関する申入れ
同社商品「HAREVIA-ハレビア-」の同コース購入者について、同社の広告を見て、「定期購入契約ではない」と誤認した、又は「自由に契約解除できる」と誤認したうえで契約を申し込んだ消費者については、その契約の申込みの意思表示に錯誤による誤認があったため、契約は取り消し得る(又は無効である)可能性が極めて高いと思料します。
したがって、上記同社商品を一個のみで購入できる(又は同コースを容易に解除できる)と誤認した購入者に対して以下の対応を取ることを申し入れました。
① 返金を希望する者に対して同社が返金をする旨を通知(及び同社ホームページ等で公表)し、返金希望者に対しては販売金額全額の返金を行うこと。
② 購入代金未払いの購入者に対しては、今後の代金の支払いの必要がないことを通知し、今後は支払い要求を行わないこと。
③ 購入代金の支払いにあたり、クレジットカードを利用した購入者及びコンビニ後払いを利用した購入者について、既に、その購入者のクレジットカードおよびコンビニ後払いに対する請求を行なっている場合は、直ちに、その取消措置を採り、購入者への支払い負担がないようにすること。(クレジットカード会社及びコンビニ後払い事業者による支払い請求により既に購入者が支払った場合には前記①と同じ対応を、未請求の場合には前記②と同じ対応を行うこと。)
なお、上記に該当する各消費者に対する通知及び同社ホームページ上での公表については、その実施にあたり当団体にも連絡いただくことを申し入れました。
第2 お問合せ
同コースに(上記「トクトクコース」)関する以下の点について回答を求めました。
1. 同コースの販売開始時期
2. 上記第1に指摘した内容の広告掲載を開始した時期
3. 同コースの販売終了時期(継続している場合はその旨)及び2の広告の掲載終了時期
4. 同コースの成約件数及び売上高(クレジットカード決済によるものとそれ以外の決済によるものについて、それぞれ年度別での回答)
5. 3.のうち未収金額(同上)
6. 3.のうち解約申入れがあった件数(同上)
7. 4.のうち返金対応を行った件数及び返金額の合計(同上)(返金対応予定のものがあればその件数と予定額の合計を別途回答)
8. 4.のうちのクレジットカード決済によるものについて、カード会社への返金措置を行った件数及び返金額の合計(同上)(返金措置予定のものがあればその件数と予定額の合計を別途回答)
9. 同社と加盟店契約を行っている事業者名(カード会社名又は決済代行業者名など。複数利用されている場合は各事業者名の回答)
以上