家賃債務保証業者のフォーシーズ(株)に対して、賃借人等と同社との契約条項のうち、同社に無催告解除権を認める条項や、一定の場合に建物の明渡しがあったとみなす権限を認める条項等が、消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項にあたるとして、使用停止を求めた差止請求訴訟に対する上告審の期日(裁判)が、11月14日(月)最高裁判所第一小法廷にて行われ、結審しました。
次回は判決の言い渡し期日となり、2022年12月12日(月)15時より行われます。
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