KC’sは、バリューマネジメント株式会社(以下「同社」という。)のキャンセル料規定が、その平均的な損害の算定方法について「再販率」を考慮したものではなく、消費者契約法第9条第1項に抵触するものと判断したことから、同社のキャンセル条項の使用停止と適切なキャンセル料規定への改定を求める「申入書」を11月4日に送付しました。
その後、11月28日に同社より「回答書」を受領しました。キャンセル条項の改善として、(公社)日本ブライダル文化振興協会のモデル約款に準拠すること、キャンセル条項の「契約日から150日前」のキャンセル料については、その期間を3区分に細分化して、それぞれの期間に合ったキャンセル料に改定するとのことでした。この回答書をご案内いたします。