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1 申入れの趣旨
① 同社契約書の「施術提供延長期間」において顧客から解約がなされた場合に、特定商取引法49条に基づく中途解約及び顧客への返金を認めない旨の特約を締結することを停止すること。
② 現行の同社契約書記載の「契約期間」「施術提供延長期間」いずれの期間における解約の場合であっても特定商取引法49条に基づく中途解約が認められ、同条に基づく返金措置がなされるよう、現行の契約書の記載を適切に訂正すること。
(対象となる契約)
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