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トップページ>終了した裁判案件>家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する差止請求訴訟の2022年12月12日最高裁判決を受けて、2023年1月26日、国土交通省及び業界団体に対し「要望書」を送付しました。

家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する差止請求訴訟の2022年12月12日最高裁判決を受けて、2023年1月26日、国土交通省及び業界団体に対し「要望書」を送付しました。

 家賃債務保証業者のフォーシーズ株式会社が、消費者である賃借人や個人の連帯保証人との間で締結する保証委託等の消費者契約の条項に、消費者契約法により無効とされるべきものが使用されているとして、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)が、消費者契約法12条3項に基づき、その使用の差止等を求めた事件で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は、12月12日、フォーシーズに、契約の差止めや契約書ひな形の廃棄を命じる判決を言い渡しました。
上記判決を受けてKC’sは、国土交通省及び一般社団法人全国保証機構、家賃債務保証事業者協議会に対し「要望書」を送付しました。なお、国土交通省への要望書は、消費者委員会へも参考送付として提出しました。【国土交通省に対する要望事項】
1 登録家賃債務保証業者に対し、別紙契約条項目録1、2の条項のような契約条項が消費者たる賃借人との間で締結される保証委託契約書に設けられていないかどうかを調査し、当該条項を保証委託契約書から削除するように指導をすること。
2 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号、以下「登録規程」といいます。)を改正して、第4条第2項第8号、別記様式第3号の「(6)求償権の適切な行使方法に関する事項」に、別紙契約条項目録1、2の条項に基づく行為をすることを禁止することを掲記すること。

【一般社団法人全国保証機構に対する要望事項】
1 会員企業に対し、別紙契約条項目録1、2の条項のような契約条項が消費者たる賃借人との間で締結される保証委託契約書に設けられていないかどうかを調査し、当該条項を保証委託契約書から削除するように指導をすること。
2 「自主ルール(賃貸保証事業部会)細則」を改正して、第2条の「賃借人に損害を及ぼすおそれのある行為」として、別紙契約条項目録1、2の条項に基づき、原賃貸借契約を解除したり、賃借人が明け渡したものとみなしたりする行為を掲記すること。

【家賃債務保証事業者協議会に対する要望事項】
1 会員企業に対し、別紙契約条項目録1、2の条項のような契約条項が消費者たる賃借人との間で締結される保証委託契約書に設けられていないかどうかを調査し、当該条項を保証委託契約書から削除するように指導をすること。
2 「業務適正化に係る自主ルール」を改正して、6項の「保証契約書や保証委託契約書等の契約条項に記載してはならない」事項として、別紙契約条項目録1、2の条項を掲記し、6項(3)・7項(3)の「契約者等に損害を及ぼすおそれのある行為」として、別紙契約条項目録1、2の条項に基づき、原賃貸借契約を解除したり、賃借人が明け渡したものとみなしたりする行為を掲記すること。

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