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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>終了した裁判案件>2023年1月30日、最高裁判所令和4年12月12日判決を受けて、フォーシーズ代理人に対しお問合せを行ったところ、回答がありました。

2023年1月30日、最高裁判所令和4年12月12日判決を受けて、フォーシーズ代理人に対しお問合せを行ったところ、回答がありました。

 2023年1月30日、最高裁判所令和4年12月12日判決を受けて、フォーシーズ代理人に対し下記の「お問合せ」を行いました。1.貴社ウェブサイトによれば、「住み替えかんたんシステム保証契約書」の13条1項前段及び18条2項2号について、「本判決以前に、改訂済み」とのことだが、改訂された日時はいつか。また、ひな型を送っていただきたい。

2.貴社が旧契約書用紙を各営業所から回収・廃棄したことがわかるような証票を提示いただきたくとともに、回収・廃棄の日時(時期)及びその日時(時期)がわかる客証票をご提示いただきたい。また、各営業所の従業員が旧契約書用紙を用いた契約締結・勧誘をすることがないという根拠となる具体的な事実及び証票(社内通達等)を明らかにしていただきたい。

3.本判決の結果を受けて、改訂後の13条1項前段の文言をさらに改訂される予定はあるのか教えていただきたい。また、改訂される場合(すでに改訂された場合)は、改訂時期及び改訂内容を教えていただきたい。

4.貴社が、上記判決を受けて、改訂後の条項(13条1項前段)をさらに改訂されない場合、その理由を教えていただきたい。

上記の当団体からの「お問合せ」に対し、同年2月20日、フォーシーズ代理人から下記の回答と新しい契約書ひな形の送付がありました。

1.2021年4月1日

2.契約書については改訂のたびに契約書の更新・差し替えを行っている。仮に旧の契約書で保証契約の申し込みがされたとしても、新たな契約書を送り改めて送付してもらっている。したがって旧契約書は上記2021年4月1日の改訂の際にすべて回収され、遅滞なく廃棄されている。

3.4.本年1月1日に、次のとおり改訂した。
「乙が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3ヶ月分以上に達したことなどにより、乙に賃料等の支払能力がないことが明らかとなり、原契約及び本契約における甲丙と乙との信頼関係が破壊された場合には、丙は、5日以上の期間を定めた催告のうえ、原契約を解除できるものとし」

当団体の「お問合わせ」とフォーシーズの「回答書」の詳細は、それぞれ、PDFファイルにてご確認ください。

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