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当団体からの「申入書兼要請書」では、「購入時の最終確認画面の最上部に、ご注文内容JOMOTAN1個トクトクコース…合計(税込)500」の表示を停止することの申入れと、「初回実質無料」という表示や注文フォームにおける注文内容の確認としての「【1本トクトクコース】100g×1本お届け 初回限定価格 実質無料(送料相当500(税込)のみ)」を一体として表示することを停止すること、「初回実質無料」の表示の近くに、同程度の大きさの文字で、定期購入であることの表示を行うことの要請を行いました。
「回答書」では、当団体から申入れを行った表示の削除と、要請を行った表示の修正が明記されていましたが、同社のウェブサイトを確認したところ、消費者の誤認を発生させない改善には至っていないと判断して、景品表示法第30条第1項第2号に定める有利誤認表示に該当するとして、「再申入書」を送付しました。