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トップページ>差止請求>全身脱毛サロン「キレイモ」を運営するGFA株式会社に対して「申入書兼再お問合せ」を送付しました。

全身脱毛サロン「キレイモ」を運営するGFA株式会社に対して「申入書兼再お問合せ」を送付しました。

 当団体は、全身脱毛サロン「キレイモ」を運営するGFA株式会社(以下「同社」といいます。)に対して2023年5月9日付「お問合せ」を送付して、お問合せ活動を行ってきました。
 同社から受領した回答書及び契約書一式について検討した結果、同社に対し、特定商取引法58条の22第2項2号に基づき、2023年6月19日付「申入書兼再お問合せ」を送付し、申入れ(不当な特約の差止請求)と契約の実情をより正確に把握するため再お問合せを行いました。

*同社は、株式会社ヴィエリスより、「キレイモ」28店舗を2022年10月1日に事業譲受されています。

【申入れの趣旨】
 「サービス契約書」記載の「役務内容 提供期間」の右に記載された期間中に顧客から解約がなされた場合、特定商取引法49条に基づく中途解約が認められ、同条に基づく返金措置がなされるよう、現行の「エステティックサービス契約 ご契約内容確認シート」の記載を適切に訂正するよう求めます。

(対象となる契約)
  ・全身脱毛18回パーフェクトプラン
  ・全身脱毛お試しプラン   
  ・全身脱毛無制限プラン
  ・全身脱毛15回プラン
  ・全身脱毛10回プラン

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