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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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「消費者被害の実態調査業務(近畿・中国・四国・九州)」(消費者庁委託事業)の開始のお知らせ

 消費者支援機構関西が、消費者庁より受託した「消費者被害の実態調査業務(近畿・中国・四国・九州)」が始まりました。

 本調査は、令和5年10月に消費者裁判手続特例法(以下(同法)という。)の一部改正法が施行されることを踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、同法による被害回復の可否につき、具体的な検討を加えるため、消費者被害の実態調査を行うものです。
 情報収集期間は令和5年11月26日までとなっておりますが、通常の情報収集は引き続き行っています。

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