MENU
■申入れの趣旨
・チケット規約第2条及びイベント中止保証付きチケットに関する定めを、消費者契約法第10条に適合するように改めてください
・チケット規約第6条を、消費者契約法第8条1項1号及び同項3号に適合するように改めてください。
■申入れの理由
・チケット規約第2条は、民法第536条1項に比して、消費者の権利を制限するものであり、また、当事者双方の責めに帰することができない事由による本件イベント中止のリスクを、全て消費者に一方的に負わせるものとして、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であり、消費者契約法第10条により無効であると考えられます。
・イベント中止保証付きチケットに関する定めは、その購入者に対し、通常のチケットよりも高額の料金を徴収することやイベントが自然災害等に起因する中止の場合に通常チケット代金しか返金しないとしていますが、チケット規約第2条が消費者契約法第10条により無効である以上、同様に、消費者契約法第10条に違反するものとして、無効と考えられます。
・チケット規約第6条は、通信障害等の事象について、同社の過失等に基づく債務不履行や不法行為にあたる場合にも、損害賠償責任を全部免除する規約となっており、消費者契約法第8条1項1号・3号により無効と考えられます。