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■申入れの概要
・同社のチケット規約第2条は、民法第536条1項に比して、消費者の権利を制限するものであり、また、当事者双方の責めに帰することができない事由による本件イベント中止のリスクを、全て消費者に一方的に負わせるものとして、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であり、消費者契約法第10条により無効と考えられる。
・イベント中止保証付きチケットに関する定めは、その購入者に対し、通常のチケットよりも高額の料金を徴収することやイベントが自然災害等に起因する中止の場合に通常チケット代金しか返金しないとしているが、チケット規約第2条が消費者契約法第10条により無効である以上、同様に、消費者契約法第10条に違反するものとして、無効と考えられる。
・チケット規約第6条は、通信障害等の事象について、同社の過失等に基づく債務不履行や不法行為にあたる場合にも、損害賠償責任を全部免除する規約となっており、消費者契約法第8条1項1号・3号により無効と考えられる。
以上を踏まえて、当団体は、同社に対してチケット規約第2条及びイベント中止保証付きチケットに関する定め並びにチケット規約第6条を改めることを求めました。
■(株)スターリーナイトカンパニーからの回答
・チケット規定第2条が消費者契約法第10条に違反するか否かについては、KC’sとの間の別件訴訟において、重要な争点として、現在まさに審理が行われている。イベント中止保証付きチケットに関する定めについても、請求の理由は別件訴訟と共通している。チケット規定については、裁判所の判断を踏まえて改定の要否を検討する予定であり、現時点において、貴法人の申入れへの対応は致しかねる。
・チケット規定第6条は、当社に帰責事由がある場合における当社の損害賠償責任を全部免責する趣旨の規定ではなく、実際にも、当該規定を理由に当社の損害賠償責任を全部免責したことはない。しかし、消費者に対し責任を全部免責する規定であるとの誤解を与えることは本意ではないので、第6条について改定を予定する。