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当団体に(株)ラドルチェに関する被害を申し出された皆さまへ契約解除・取消通知書の送付のお願い

 当団体に(株)ラドルチェに関する被害を申し出された皆さまへ

 日ごろは当団体の活動にご協力いただきありがとうございます。
皆さんご存知のように、当団体は2023年8月29日、アフターサービスとして回数・期間無制限で施術を受けられるエステティックサービス契約を行っていた株式会社ラドルチェに対し、大阪地方裁判所に、皆さんに対し返金を行う義務があるかを争う「共通義務確認訴訟」を提起いたしました。
 同訴訟では、契約書面の重要事項の記載に不備があるため、皆さんは、特定商取引法により契約の解除(クーリング・オフ)又は取消しをして、返金を請求できる、と主張しています。

 皆さんが、株式会社ラドルチェに対し返金を請求するためには、その前提として契約の解除・取消しをする必要があります。そして、契約の解除・取消しはいずれも時効があるため(取消権は契約時から5年間、解除権は争いあるも5年とする説があります)、共通義務確認訴訟の結論を待っていては権利行使の機会を逸してしまうおそれがあります。

 そこで、この度、当団体は、株式会社ラドルチェに対し、皆さんが契約を解除・取消しを通知する際にご参考にしていただくための「ひな型」を作成しました。ひな型は別途メールでお知らせするURLのページからダウンロードできます。ただ、解除・取消通知は、適切な方法により作成・発送する等、法的な要件を充足させなければ、法的効果を生じさせることができませんので、まずは、同ページに記載しています注意点などを熟読していただき、ご自身での対応が困難と思われる方は、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。全国の各地の消費生活センターにも同じひな型を配布しておりますので、「ラドルチェの件」で、解除・取消通知を発送したいので、相談したいとおっしゃっていただければ、相談員の方が協力してくださるかと思います。

 なお、今回の共通義務確認訴訟の対象となる契約者は下記の通りです。
2016年10月1日以降に株式会社ラドルチェと、「回数・期間無制限でアフターサービスを受けられる」とした脱毛エステティック契約を締結し、契約代金を支払った人。

※共通義務確認訴訟は、2016年10月1日施行の消費者裁判手続特例法に基づく訴訟ですので、同日以降に締結された契約が対象となります。2016年9月30日以前に契約された方は残念ながら本訴訟の対象外です。

当団体の提訴につきましては、以下のページをご参照ください。

https://www.kc-s.or.jp/?p=10001279
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