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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>株式会社ジェイコムウエストに対し、「再お問合せ」を送付しました。

株式会社ジェイコムウエストに対し、「再お問合せ」を送付しました。

当団体は株式会社ジェイコムウエストの間で、2008年11月からと2017年8月からの二度にわたって同社の勧誘の問題点について要請を行ってきました。その都度、同社は改善を表明してきましたが、点検と称して販売・勧誘目的を示さずに消費者宅を訪問し勧誘を行っている、契約内容を十分に把握できない高齢者に対し不必要なサービスの勧誘を行っているなど、勧誘行為について問題があるとの複数の情報提供が当団体に寄せられました。そのことを受け、当団体は同社に対し、「お問合せ」を2024年1月29日に送付しました。株式会社ジェイコムウエストは、

①2023年10月1日より、メンテナンスと同時に有料サービスを勧誘することを廃止した。現在メンテナンスと勧誘は完全に分離している。

②訪問時の勧誘目的の明示について、社内の認識をより一層厳格なものへ改めることにしており、現在社内の指導、研修を進めている。

以上の主旨の回答を2024年2月26日付けで受領しました。

 当団体は上記回答の内容及び上記回答が当団体の質問すべてに回答したものではないこと、とりわけ高齢者との契約に関して一切の回答が無かったことを受け、下記の主旨の「再お問合せ」を2024年6月4日付けで送付しました。

再お問合せはこちら

第1 高齢者との取引に関する第三者介在措置の遵守状況、対応内容   

  1. 第2回要請終了以降の高齢者に対する勧誘方法、契約内容等についての説明方法のマニュアルの存否
  2. 第2回要請終了以降の勧誘者等に対する研修等の実施状況(時期、回数、内容、対象者、参加者、配布資料の内容等)
  3. 高齢者との取引において第三者を介在させる措置の現時点における具体的な内容及び当該措置の運用状況
  4. 高齢者との取引において第三者を介在させる措置が適切に実施されているか否かについての調査を実施したのか否か。調査を実施された場合、その時期、方法、規模、回数及び調査結果
  5. 第2回要請終了以降現在まで、貴社が定めた勧誘方法・契約内容等についての説明方法のルール及び当団体に対し表明された「70歳以上の高齢者との取引にあたっては、親族等第三者を介在させる措置」について、親族等第三者を介在させない場合などの違反する事実が発覚した件数及びその違反の具体的な内容、違反に対する貴社の対応の内容

第2 契約締結の勧誘に際しての勧誘目的の明示について   

  1. 従前採用していた勧誘目的の明示の方法について不十分であるとの認識を持った内容
  2. 訪問時の勧誘目的の明示について、社内の認識をより一層厳格なものへ改めることに伴う指導や研修の具体的な実施時期
  3. 「2」の指導や研修に際して、従前のものから改訂された訪問営業におけるマニュアル
  4. 「2」に関する指導・研修等の実施状況(時期、回数、内容、対象者、参加者、配布資料の内容等)
  5. 「2」の指導・研修、その際に用いられた「3」「4」のマニュアルや配布資料に則った勧誘活動に際してのルールの遵守状況を確認するための社内管理体制
  6. 「2」の指導・研修、その際に用いられた「3」「4」のマニュアルや配布資料で定められた勧誘目的の明示等、勧誘に際してのルールに違反する事実が判明した場合、ルール違反を行った勧誘者に対する対応及び当該勧誘によって締結された契約についての対応・方針

 第3 点検時における勧誘行為について

  1. 宅内点検自体は、今後の実施予定の有無。宅外における電線調査などの実施もしくは実施予定の有無。宅内点検・宅外における電線調査を実施、もしくは、実施予定である場合、それらを実施する必要性
  2. 点検のための訪問した作業員が、後日の訪問営業のためのアポイントを取るという方法で、点検作業と勧誘行為を一体的に行うという勧誘方法の妥当性についての見解等
  3. 顧客の居住するマンションの管理組合・管理会社が推奨しているかのように消費者に告げ、消費者が、貴社の勧誘に応じなければならないかのような誤解を生じさせる文言を用いる勧誘行為に関する見解
  4. 宅内点検時における勧誘行為を廃止したことによって改訂された訪問販売営業に関するマニュアルの有無
  5. 各種点検作業の機会に、上記「2」「3」のような不適切な勧誘行為がなされた場合における貴社の当該勧誘者に対する対応や当該勧誘によって締結された契約についての対応方針
  6. 貴社が、電気通信事業法の趣旨に合致し、適切であると認識している勧誘方法
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