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特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「当団体」といいます。)は、有限会社沖縄長生薬草本社(以下「同社」といいます。)が提供するサプリ錠剤「琉球酒豪伝説」(以下「本商品」といいます。)に関するウェブサイト上の表記(以下「表示・広告」といいます。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます)上、問題があると考えられる表示があったことから、同社に対し、お問合せを行いました。
同社は、当団体のお問合せに対して真摯に対応され、一定の改善が図られましたのでここに報告します。
≪当団体がお問合せで取り上げた同社のウェブサイト上の表示・広告≫
同社の表示・広告には、消費者に対して、アルコール飲料、すなわち「お酒」を飲む際に本商品を服用することを推奨する趣旨に出たもの、あるいは、本商品を服用することで、「健康美容・ダイエット」に資する特別な効果が得られるとの印象を与えるものと考えられる以下の1~4各記載の表示・広告について、当団体は、同社に対し、質問を行うとともに、見解を尋ねました。
1.「コンセプト」ページにおける表示
・「明日が心配にならないように」
・「楽しかったお酒の席として記憶に残るように」
・「友達と、取引先と、仕事仲間と、飲んで帰った後も皆様の日常はいつも通り進んでいきます。」
2.「製品概要」ページにおける表示
・「健康美容・ダイエットサポート」
・「呑んだ翌朝辛くない!!」
・「春ウコンをはじめ4種のウコン並びに多様性ハーブ4種が、 アルコールやスィーツなどでの食生活の偏りを解消・サポートします。」
・「豊富な精油成分を含む、生命力の高いウコン。」(春ウコンについての表示)
・「沖縄皇金は通常の秋ウコンに比べて抗酸化活性成分テトラヒドロクルクミンが約22倍も含まれています。」(沖縄皇金についての表示)
・「老廃物の排出や抗酸化、排毒作用など、美容に良いとされる成分を豊富に含むウコン。」(紫ウコンについての表示)
・「炎症を抑える働きのあるゼルンボンという精油成分が含まれている特徴的なウコン。」(白ウコンについての表示)
・「でんぷんや砂糖などの糖質を分解する消化酵素を弱、糖の吸収を穏やかにするグアバ葉ポリフェノールを含有」(グアバについての表示)
・「糖質の吸収を抑える働きがあり、肥満予防や生活習慣値の改善が期待される」(ギムネマシルベスターについての表示)
・「健康値を抑える効果がある」(マンジェリコンについての表示)
・「インスリンの分泌を促進し血糖値を抑える効果がある」(ジュリコンについての表示)
・「100%沖縄県産の野菜とハーブからできているのでお酒を呑む人にも、呑まない人にも安心・安全でオススメです。」
・「こんな方におすすめです。」「お酒を多く呑む方」「お酒で顔が赤くなる方」
・「ウコンのパワーは広く知られている通りで、スポーツ界や有名人にも愛用者が多く、お酒好きな沖縄県民の定番として愛用されています。」
3.「使用方法」ページにおける表示
・「飲むタイミング」として、「悪酔いを防ぎたい場合はお酒を飲む前と後、更に就寝前にもう1包」、「二日酔いの後や食べ過ぎてしまった後に飲むのも良い」
・「10粒は健康維持に欠かせないデトックス、緑色の5粒は健康値の調整」
・「健康維持や美容の為に日常的にシーンに合わせて複数回飲んで頂いても構いません」
・「飲むタイミング」として、「お酒を飲む前、後など特にタイミングに決まりはございません。」
4.「レビュー紹介」ページにおける表示
・「悪酔い防止になる」
・「二日酔いがなくなった」
・「飲み会前にこれを飲むと別人の如くお酒に強くなる」
などのレビューとしての表示
≪同社の改善点の概要≫
同社は、当団体がお問合せに上げたウェブサイト上の表示をいずれも削除されました。
≪経過≫
当団体は、2023年11月27日、同社が提供するサプリ錠剤「琉球酒豪伝説」の広告であるウェブサイト上の「表示・広告」について質問事項を含んだ、お問合せを行いました。その後の経緯の詳細は、下記のとおりです。
同社は、当団体のお問合せ活動における指摘を受け、本商品のウェブサイトでの表示を削除される等、真摯に対応されました。
こうした事情に鑑み、当団体は、同社の表示・広告に対する景表法に基づく差止請求を、現時点では見合わせることとし、2024年6月をもって、同社に対するお問合せ活動を一旦終了することにしました。
(1)2023年11月27日
当団体は同社に対し、表示・広告に関して質問を伴う、お問合せを行いました。
(2)2024年1月4日
当団体からの2023年11月27日付け「お問合せ」に対する回答書を受領しました。
この回答書において、当団体がお問合せに上げたウェブサイト上の表示を削除した旨の連絡がありました。
(3)2024年4月30日
当団体は同社に対し、1月4日受領の回答書でのウェブサイトの修正以後の表示・広告に関し、「再お問合せ」を行いました。
(4)2024年5月9日
当団体からの2024年4月30日付け「再お問合せ」に対する回答書を受領しました。
この回答書において、当団体が再お問合せに上げたウェブサイト上の表示を削除した旨の連絡がありました。
(5)2024年6月27日
当団体は、同社に対して、「ご連絡(お問合せ活動終了通知)」を送付しました。