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当団体はラドルチェとの契約の際、分割支払いのクレジット契約を担ったCBSフィナンシャルサービス株式会社に対し7月2日付けで「お問合せ」を送付したところ、7月24日付けで同社から「連絡書」と題する回答を受領しました。同社はその回答の中で概ね
・機密情報であり開示をできかねる
・開示すべき法的義務がある場合は、それぞれの質問に関しその法的根拠を具体的に引用した上で改めて照会せよ
との主旨を主張しました。
当団体は、10月1日付けで「ご連絡」を送付し、その中で「お問合せ」は被害回復裁判の訴え提起前の照会手続としてこれを行っており、民事訴訟法第132条の2第1項に基づくものであるとし、再度回答を求めました。
同社は10月25日付けで「連絡書」と題する回答を当団体に送付し、前回の「連絡書」と同様の主旨を主張しました。
当団体は引き続き共通義務確認訴訟の提起を視野に対応を検討いたします。