MENU
当団体は、特定適格消費者団体として、株式会社八十二銀行が2024年10月16日付けで発表した「業務提携契約先出向者による出向元への個人情報の漏洩について」(以下「本件漏洩事件」といいます。)に記載された内容について、同行、及び株式会社アコムに対して、消費者裁判手続特例法に基づく権限行使の要否等について参考にするため、2025年1月8日付けで、下記のとおり、「お問合せ」を送付しました。
株式会社八十二銀行の前記発表によると、消費者金融大手であるアコム株式会社から出向していた社員が、同行、及び同行と合併を予定している長野銀行の保有する顧客の個人情報(名前や住所、勤務先など)を、出向元であるアコム株式会社に、メールで送信をしていました。当該出向社員は、これら情報の送信につき、上記3社間で締結していた「機密保持契約」上、問題がないと誤認をしていた、とのことです。漏洩件数は、同行発表によると、10万6351先にのぼります。
当団体は、銀行が顧客に対し高度の守秘義務を負っていることに鑑みれば、顧客情報を承諾なく別の貸金業者に漏洩する行為は、漏洩情報の拡散・利用の有無を問わず違法であり、顧客に法的な損害と評価しうる精神的な苦痛を与える行為であると考えます。
当団体から、株式会社八十二銀行、株式会社アコムに送付した「お問合せ」の概要は以下のとおりです。
当団体は、本案件について、株式会社八十二銀行と株式会社アコムからの回答の有無、また回答内容について、適宜、公表をする予定です。
株式会社八十二銀行
「業務提携契約先出向者による出向元への個人情報の漏洩について」(2024年10月16日)
消費者支援機構関西(KC’s)「お問合せ」(2025年1月8日)