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※MoriLabo4商品(注)を購入された方の問い合わせ先はこちら
当団体は、消費者庁がエステー株式会社(以下「同社」といいます。)に措置命令を行った案件につき、2024年8月5日付けで同社に「お問合せ」を送付し、同年9月10日付けで「回答書」を受領していましたが、2025年2月28日付けで、同社に対し、当「回答書」以降における同社の購入消費者への対応状況、また購入消費者への今後の対応方針について確認するため、「再お問合せ」を送付しました。
当団体では、引き続き、当該MoriLabo4商品を購入された消費者に、同社「お客様相談室」に問合わせをされるよう呼びかけます。
※ 購入した商品が対象商品に当たるか等については、下記のサイトのほか、エステー株式会社の対応窓口に直接お問い合わせ下さい。
なお、現品やレシート、通販の購入記録等をお持ちの方は、お手元にご用意の上お問い合わせいただくと円滑かと思われます。
(注)
「MoriLabo 花粉バリアスティック」
「MoriLabo 花粉バリアシール」
「MoriLabo 花粉バリアスプレー」
「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット」
〈これまでの経緯〉
1.消費者庁による措置命令について
消費者庁は2024年4月25日、同社に対し、同社が販売していたMoriLabo4商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1項(優良誤認)に該当)であるとして、措置命令を行いました。
同社は、これら対象商品を使用することで、トドマツ精油の香りの成分が、浮遊するスギ花粉を含む花粉をガードする効果、スギ花粉をコーティングすることによりアレル物質の働きを低減する効果等が得られる、といった表示をして販売していましたが、消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出されなかったとして、上記措置命令に至ったものです。
2.当団体の「お問合せ」とエステー株式会社からの「回答書」について
当団体では、消費者がこれら表示により上記の効果があると誤認して購入した場合、同社が、購入代価の返金等の対応を行うことが必要と考え、2024年8月5日付けで同社に「お問合せ」を送付しました。
2024年9月10日付けで受領した「回答書」において、同社は、すでに消費者からの申出を受け付ける窓口を設置しており、消費者からの事情を聞いたうえで内容に応じて代品等への交換等対応を進めている、と回答しました(さらに同社に確認したところ,返金を含む対応も否定しないとのことでした)。
当団体では、同社が返品等を行った件数が少ないこと、「本件4商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」とした本措置命令の趣旨からして、消費者に対する同社の告知が不十分と思われるので、周知を強化するようあらためて要請しました。
2025年2月28日付け「再お問合せ」は、これら経緯を承け、同社における購入消費者への返品・返金対応の進捗、また購入消費者への今後の周知案内方針を確認するものです。
2024年8月5日付け「お問合せ」はこちら
2024年9月10日付け「回答書」はこちら
2025年2月28日付け「再お問合せ」はこちら
消費者庁による同措置命令については、こちらをご覧ください
・消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037589
措置命令の対象となった4商品、および返金等のお申し出については、下記、同社ウェブサイトからご確認ください。
・エステー株式会社「景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)
https://www.st-c.co.jp/news/newsrelease/2024/20240426_002041.html