当団体が賃貸事業者である株式会社明来(本店・大阪市)に対し提起した消費者契約法に基づく契約条項の差止等の請求訴訟について、2015年3月3日付で、最高裁第三小法廷が、当団体及び明来の上告受理申立てを不受理とし、明来の上告を却下したことにより、下記の契約条項が消費者契約法10条により無効であると判断した大阪高裁2013(平成25)年10月17日判決が確定いたしました。
そこで、それぞれの団体に加盟する事業者の契約書において、「消費者である賃借人に後見・保佐開始の申立て等があったときや、破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定等があったときに、賃貸人に無催告にて解除権を認める条項」が使用されていないかどうかを確認し、使用されている場合には、当該契約条項を削除・変更するよう、各事業者に周知徹底されるよう2015年5月20日付で「要請書」を送付しました。