(株)明来の差止請求訴訟について、2015年3月3日最高裁上告不受理決定により、大阪高裁2013(平成25)年10月17日判決が確定いたしました。それに基づいた新契約書を2015年5月22日に受領いたしました。当団体は、新契約書を検討した結果、下記のとおり2015年7月23日付で要請書を送付しました。
【要請事項】
同社が提示された改訂契約書には、3つの特約事項につき「※本特約は平成27年3月3日付最高裁判決において適法性が認められております。」と付記されていますが、この付記内容は賃借人や連帯保証人に誤解を与える不正確なものですので、削除を求めます。